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§ 震災で経営上のダメージを受けた会社さん対象の優遇措置です §


震災から既に1ヶ月が経とうとしていますが、4月7日に宮城で震度6の地震が発生し、
まだまだ予断を許さない状態が続いていますが、被災地で仕事をしている方や、
とりわけ被災地の経営者の方々、被災地に支店を持つ、または大きな取引先がある

経営者の方々にとっては、何とか会社を存続させようと大変な努力をされている事かと思います。

 

そんな中、従来からあります、
『雇用調整助成金(以外、雇調金)』『中小企業緊急雇用安定助成金(以外、中安金)』について、
上記の経営者の方々を対象とした特例措置が出されていますので、今回はその内容を
お伝えさせていただきます。

 


最初に、基本的な条件からお話しさせていただきます。
まずざっくりとどういう助成金かをお話し致しますと、
売上または生産量が、直近3ヶ月平均とその前の3ヶ月平均を比べて5%以上減少している
売上または生産量が、直近3ヶ月平均と前々年の同時期を比べて10%以上減少しており、

更に直近決算が赤字
以上①②のどちらかに当てはまる企業が、休業、教育研修、従業員の出向をさせた場合、

その費用を助成金として国が支給するという内容です。

 

つまり、売上などが5%以上落ちて従業員を解雇しなければならないという状況になってしまった場合、
国が助成金を出すので、業績が回復するまでの間、休業や教育研修などを行って、
解雇を避けてくださいという内容です。

 

ところで、『雇調金』『中安金』と助成金の名前がふたつありますが、
基本的な部分はほぼ同じで、違うところは、
・中安金は中小企業向け
・中安金は、上記のが5%未満でも直近決算が赤字なら対象になる
・中安金の方が助成金支給額が多い以上になります。
中小企業経営者の方は、基本的に中安金が対象と考えていただけたらと思います。

 

次に助成金の額ですが、大まかにお話ししまして、
休業の場合は、賃金の2/3(中安金は4/5)で、
教育訓練を実施した場合は、一人一日4000(中安金は6000)が加算されます。
従業員を出向させた場合も賃金の2/3(中安金は4/5)が支給されます。

 

以上が大まかな内容になります。

 

しかし、今回の震災で急激に売上が落ちたという様な場合には、3月末の時点で考え
て直近3ヶ月とその前3ヶ月が必ずしも5%ダウンとは限りませんし、
そもそも被災地会社さんでしたら、帳簿類さえ揃うか判りません。

 

そこで、3月18日に厚生労働省から当助成金の特例が発表されました。
ポイントとしては、今回の震災による『経済上の理由』により事業継続困難もしくは
そうなる事が予想される企業に対して、
売上減については直近1ヶ月とその前の1ヶ月で5%減なら助成金対象
震災のあった3月11日に遡って支給申請できる
本社が被災地以外の企業でも、被災地域内の売上などが企業全体の1/3以上あれば

助成金の対象というものです。

 

なお、『経済上の理由』については、厚生労働省のHPに具体例などが記載されていますので、
そちらもあわせてご覧ください。

 

http://www.google.co.jp/gwt/x?guid=on&output=xhtml1_0&wsc=tb&wsi=9dd0ad1aeb3
e9a57&source=m&u=http%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a0
9-1.html&ei=8uSbTb_CKtHfkAWzy52VCA

 

ちなみに、売上5%減という条件については、
もちろん原則の直近3ヶ月平均でも助成金対象にできますが、
その場合は3月11日にさかのぼって助成金を受けられなくなります。
言い換えますと、助成金の手続を行って以降の人件費補助しか受けられず、
3月11日から手続を行うまでに休業などを行っていても、その分の人件費補助が受けられませんので、
震災でダメージを受けられた会社さんは、極力今回の特例をご活用いただけたらと思います。

 

そのためにまず、顧問税理士さんと相談して、この2・3月の試算表を出してもらい、
売上が5%以上落ちているかご確認ください。もしここで5%以上減になっていなくても、
3・4月比較で5%以上減になりそうでしたら、可能なら顧問税理士さんに助成金窓口に同行してもらい、
どういった資料を出したらいいか相談してください。
非常時ですので、書類についてもある程度見込みの内容でも受け付けてもらえる可能性もあるとの事です。

 

なお、最後になりますが役所の方の状況をお伝えしておきます。

 

まず、今回お話ししました特例についてですが、
このメルマガ発行の4月8日時点では、まだ厚生労働省のHPや助成金の資料などに
記載されていないものもあります。
というのは、3月18日に今回の特例が発表されて以降、
特例の取扱や追加の緩和策などが厚生労働省本庁から各助成金窓口に次々と出されている様で、
現状では各窓口の助成金担当者も本庁からの連絡の確認に大変な様子で、
結果、助成金が受け付けられる条件が非常に流動的になっている様です。
極端な話、昨日までダメだった案件が、緩和措置が出て今日からOKという話もあるくらいです。
ある意味、条件がいい加減とも言えますが、今回については、国が災害でダメージを受けた企業に

対する支援策をどんどん打ち出してきていると前向きに捕らえましょう。
更に今後も支援策が出される可能性がある訳ですから、
一度ダメだったとしても、すぐにはあきらめずに、引き続き情報収集を行う事が大切です。

 

また、実際に助成金の手続を行うには、様々な細かい条件が関連してきますので、
早い段階で助成金窓口か専門家へのご相談をお勧め致します。

 

貴社の一日も早い業績回復をお祈り致します

 

 

 

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