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  ここがヘンだよ!ニッポンの年金  第5回

前回年金のメルマガ書いたのが2月4日でもう1ヶ月以上前なんですが、
またまた年金問題がヒートしてきましたねぇ・・・ってワタシが煽った訳じゃないんですけど(苦笑)
国会の方でここしばらく槍玉に上がってるのが『国民年金第3号被保険者の切り替え漏れ問題』、

つまり専業主婦の方々の年金についてですね。

 

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110228k0000m040128000c.html

 

2月末辺りから議論されてまして、
問題は『専業主婦だった方で、保険料を納めず年金を受け取ってきた人たちがいた』って話なんですが、
議論が進むウチに、細川厚生労働大臣が、今年1月スタートの救済制度『運用3号』について、
昨年12月の時点では『知らなかった』なんて言い出したモンですから野党側がヒートアップ!
で、お決まりの大臣辞任要求って方向に行ってしまいましたから、またまた他の話もストップですかね?

 

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110305k0000m010109000c.html

 

ちなみに『運用3号』って何かといいますと、
簡単に言うと、年金保険料未払いの『専業主婦だった人』への救済策ってとこですか?
例えば、収入が増えたとかダンナさんと離婚・死別したとかいう場合、
第3号被保険者(保険料なし)から第1号被保険者(保険料いる)に切り替える手続が要るんですけど、
第3号のままできちゃいました!って方が相当数いるって話なんですね。
そうなると、保険料払ってないのに年金もらってる、つまり『年金過払い』状態になってて、
ただ、今更払えって言えないですから、チャラにしましょうって話です。
ま、非常に複雑な話で長くなりますから、詳しくはwebで!としときます()

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000011je9-att/2r98520000011jik.pdf

 


しかし『第3号被保険者』にまつわる問題って今に始まったわけじゃないんですね。
第3号被保険者、つまり『専業主婦になったら以後の保険料はいただきません』って制度は、
昭和61年に始まったんですが、第3号になる手続は自分で市区役所行かないといけません。

 

例えば、ダンナが会社辞めたら奥さんは第1号になって保険料を払わなければいけないんですが、
その後ダンナが別の会社に勤めだしたら再度第3号になりますよね?
ただ、ここで第3号になる手続が出来てなくて、役所のデータ上『第1号被保険者』、
つまり、知らんうちに保険料払いなさいって話になってたってのが多かったんです。
実際には専業主婦ですし、本来払わなくていい人に払えって話ですから当然誰も払わんでしょが、
そうなると『保険料滞納』扱いになって、当然年金ももらえなくなりますよね?

 

ただ、皆さん普通そんな手続あることさえ知りませんでしたから、
将来年金もらえないって奥さんがめちゃめちゃ増えてしまったんですね。

 

ですので過去にも救済措置が2回あって、専業主婦になった時にさかのぼって『第3号』になる、
つまり、保険料をチャラにしてもらえたって事がありました。

 

http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen03.pdf (←P13に詳しく書いてます)

 


ただ、今回の『運用3号』ってのは『本来は1号なのに3号のまま』って話で、
役所のデータ上『第3号』ですから、本来払うべき人が払ってなかったって話で、
今までの『払わんでもいいって人に払え』って話に比べると、ずっと事態は深刻です。
しかし、既に年金をもらい始めている人もいる訳ですから、急に年金を減らす訳にもいかず、
『救済』しましょうって事で、またまた過去の保険料をチャラにしますって話なんですが、
日本年金機構のサンプル調査からの予測では10万人規模で過払いの人がいそうって状態です()
ついでに『保険料払った人もいるし不公平!』とか『何で細川厚労相が知らんのや?』

って話が出てきてすったもんだしてるんですね・・・
けど、細川厚労相も弁護士なんですから、もうちっと巧く切り返せばよかったと思うんですがねぇ(苦笑)

 


とまぁ、ガラにもなくニュース解説な話になってしまったんですが、
中国では『上に政策あれば下に対策あり』って言いますが、
運用3号や以前の第3号被保険者についての『政策』って、庶民にとっては救済策ですから、
政治のゴタゴタに巻き込まれて無くなってしまう前に、使える人はとことん!使いましょう!!

 

まずは!転職経験のある妻帯者のアナタ!要確認です!!!
今は、ダンナの勤務先が第3号の手続を行うことになってますが、
平成14年3月以前は自分で手続を行うことになってましたから、手続漏れの可能性があります。
平成14年4月以降の転職でも、勤めた会社の総務が頼りなさそうでしたら、やはり要確認です。
一度奥さんの年金定期便を調べてみましょう!

 

それと!お母さんは基本専業主婦だった、けどちょこちょこ勤めに出てたって記憶のある方、
また、お母さんが、またはご自身が夫と離婚・死別されたって方、
それか、専業主婦してから仕事をしたけど、その後けっこう稼げる様になったって方、
やはり要確認です!!!
この辺の方って『運用3号』もろ該当の可能性ありますので、まず年金定期便を調べましょう!
で、専業主婦だった期間をもう一度チェックしてみましょう。
で、年金の記録と専業主婦の期間が合わなかったら要注意です!
年金事務所に相談する前に、年金に詳しい社労士に相談してみましょう。

 

ポイントは、どれだけ第3号被保険者の期間を確保できるか=保険料払わずに済むか、です!

 


しかし今回の話が出てきて、
女性の方にとっては一体いくら年金がもらえるのか解らないって状況にもなりかねないですね()
年金制度が複雑になり過ぎて運営がどうしようもないって状況ですし、そもそも財源自体がヤバイです。

 

で、次回はここがヘンだよ!ニッポンの年金最終回『どこへ行く?ニッポンの年金!』です()

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