先々週に、この耳より情報で「平成22年度税制改正大綱」の『所得税法』について
トピックを当ててお話させていただきましたが、今回はその続きとしまして『法人税法』に
トピックを当ててお話していきたいと思います。
今日の日本の企業は企業グループを対象とした法制度・会計制度が定着しつつあります。
それに伴い、税制も法人の組織形態の多様化に対応する形で実体に即した課税を行う
ために税制上の措置を講じる事になりました。
それが今回の税制改正大綱のポイントです。
皆様にも直接関係があるかな?と思われる気になる改正大綱から2つ。
(1)グループ法人単体課税制度の創立
100%資本関係にある法人と行った取引により生じた損益については、損益を顕在化せず
円滑な資産移転ができるようにします。
具体的には・・・
●資産の譲渡取引による譲渡損益を繰り延べます。
●受取配当について負債利子を控除せず受取配当等の益金不算入の規定を適用します。
(2)中小企業向け特例措置の改正
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人のうち、資本金の額又は出資金の額が
5億円以上の法人の100%子会社については以下5項目の特例措置を
適用「しない」こととなりました。
(適用開始時期:平成22年4月1日以後開始事業年度)
●軽減税率(所得金額関係なく一律30%)
●特定同族会社の特別税率の不適用(留保金課税あり)
●貸倒引当金の法定繰入率(貸倒実績率のみ)
●交際費の損金不算入制度における定額控除制度(支出交際費の額全額が損金不算入)
●欠損金の繰戻りによる還付制度(還付請求不可)
所得税の時も言及させていただきましたが、実際に施行されない事には吉とでるか
凶とでるか分からない改正となります。
今のところはまず「そうなるんだなぁ」程度で押さえておかれるだけでよろしいかと思います。























