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改正税法の大綱(所得税法)

少し前にこの耳より情報でもお伝えさせていただきました
「平成22年度税制改正大綱」についてですが
今回は『所得税法』(他の税法についてはまた後日)にトピックを当て
さらに幅広く多岐にわたる今回の改正大綱のため
その中でも所得を生みだす者の多くに関係がある
「扶養控除」についてのお話していきたい思います。


扶養控除の廃止・縮減(平成23年度の所得税より適用)

皆様もご存知のように平成22年度より「子供手当制度」が設立されます。
それに伴いまして子供手当の対象者である年少扶養親族(16歳未満の者)の
扶養控除が廃止されます。

また高校の「実質授業料無料化政策」に合わせて特定扶養親族のうち
16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗制度が廃止され
扶養控除の額は38万円となります。


この改正からでも分かりますように所得税法に限っては
「所得控除から税額控除」「給付付き税額控除」「手当」が
方策として挙げられているのが分かります。

今回の改正が所得税本来が持つ「社会的格差の縮減」の機能の
実現を果たしてされるのでしょうか??

実現、その答えがでるのにはあと数年を擁しそうです。

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